確定申告でFX利益が20万円以内の場合、サラリーマンは申告不要です。
FXによる利益は確定申告では雑所得という扱いとなります。
スポンサード リンク
確定申告ではFX(外国為替証拠金取引)で得た利益も申告する必要があるのでしょうか。結論から先にいうと、これは全ての人が申告しなくてはならないということにはなりません。FX取引をしている方によって様々にその状況が違う為です。
個々の状況によって確定申告が必要であるかどうかが決められています。FX取引をしているからといっても、その全ての人が利益を得ているわけではないでしょう。大きく利益を上げている人もいれば、マイナスまではいかないまでもわずかの利益しか上がらない人もいるでしょうし、大きな損失を出してしまう人もいるかもしれません。税務署ではそういった状況を踏まえ、確定申告の必要がある場合に基準を設けています。
税務署で申告が義務付けられているのは、1年間の給与の所得額が2,000万円を超える場合や給与を受取る先が複数でなく1ヶ所のみで、給与や退職による所得以外で得た所得額が20万円を超える場合とされています。年間の給与所得が2,000万円以下で勤務先で年末調整を受けているサラリーマンの方であっても、FX取引で得た利益が20万円を超えた場合には確定申告が必要ということになります。
ですが、FX取引によって得た利益を全てそのまま利益として申告する必要がない場合もあります。外貨の売買内手数料、FX取引の知識を学ぶ為に受けたFX業者開催のセミナーを受講した場合の受講料や受講料を振り込んだ場合の振込手数料、セミナー等の勉強時に使用する筆記具、取引に必要な連絡を行った場合の通信費、FXのオンライン取引に必要なパソコンを購入した場合の購入代金の一部、オンライン取引時のインターネット接続料金等といったものは確定申告時にFX取引を行う為の必要経費として計上することができます。これらの経費が必要なものとして認められれば、この分は利益から差し引いて申告することが可能となり、課税対象となる金額を減らすことができるのです。
FX取引を行っている主婦の方の確定申告はどのようになっているのでしょうか。FX取引は、株式よりも利益を得やすいものとされ注目度が上がっている投資スタイルで、サラリーマンはもとより学生や主婦の間でも取引をしているトレーダーが増加傾向にあります。大きな利益を得られることは嬉しいことでしょうが、主婦の場合には得た利益の額によって様々な影響が出る為に注意が必要となります。
申告義務があるにも関わらず確定申告を行わずにいると、金額の大小に関わらず脱税行為とみなされてしまい追徴課税を請求されてしまいます。追徴課税は通常通りに支払う税金よりも支払額が高くなってしまいます。それに額がいくらであっても「脱税」なんて聞こえが悪いので、確定申告が必要になるのはどのような場合なのかをきちんと知っておくことが大切です。
FX取引を始める為にFX業者に取引口座を開設する際に、取引ごとに売却益に対して課される税金が自動的に差し引かれる取引形態にしておけば申告の必要がなく手間が省けて便利でしょう。自動的に税金が徴収されない形で口座開設をした場合には確定申告で1年分の税金をまとめて支払う必要があります。
サラリーマンの方が本業以外に所得がある場合には、20万円を超える利益の場合にはたとえ勤務先で年末調整を済ませていても確定申告が必要となります。逆にいえば、FX取引や副業をしていても年間でその利益の合計が20万円を超えなければ申告義務はないということになります。
これが主婦の場合になると基準となるものが違ってきます。主婦がFX取引で利益を得ている場合、ご主人の扶養となっている場合には、利益が一定の額を超えると確定申告で扶養控除を受けることができなくなり、ご主人の給与から税金が引かれてしまうことになります。この一定額というのは、所得控除額、つまり基礎控除額として定められている38万円です。38万円のラインを超えると確定申告が必要となりますが、ここでいう38万円を超える利益はFX取引で得た利益のみでなく、それ以外にも副業的なもので得た利益があれば、その額も足して38万円を超えていないかどうかを確認する必要があります。
スポンサード リンク
主婦がFXで利益を出した場合は確定申告で注意する必要があります。
通常はFX取引や副業をしていても年間でその利益の合計が20万円を超えなければ
確定申告において申告義務はありません。
Copyright 確定申告(FXの場合) 2008